警護をお探しなら、信用第一の弊社へ
  • Home
  • GUARD
  • Research
  • NURSING TAXI
  • Contact

各種調査

探偵業法に準じて、法人又は個人より、ご依頼頂いております。
​お気軽にご相談ください。


探偵業の業務の適正化に関する法律等の概要。
背景
・調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加。
・違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利用した恐喝等、
 従業者による犯罪の発生。
 等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。

それまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、
​このような状況にかんがみ立法化が検討された結果、調査業のうち探偵業について、平成18年6月「探偵業の業務の適正化に関する法律(以下「探偵業法」といいます。」)が制定され、平成19年6月に施行されました。

探偵業法の目的
探偵業法は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的としています。

探偵業務の実施の原則
・探偵業者等は、探偵業務を行うに当たっては、他の法令で禁止・制限されている行為を行えない。
・また、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害してはいけない。

契約時におけるた探偵業者の義務
探偵業務に係る契約の適正化を図るため、依頼者側の問題に関する義務が定められています。
・書面の交付を受ける義務
 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、依頼者から、調査結果を犯罪   行為、違法な差別的取り扱い、その他違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付をうけなければなりません。
・重要事項の説明義務等
 契約を締結しようとするときは、あらかじめ、依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければなりません。探偵業者は契約を締結したときは、依頼者に対し、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。

探偵業務の実施に関する規制
・調査結果が犯罪行為、違法な差別的取り扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはなりません。
・探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはなりません。

秘密の保持
・探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはなりません。
・探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・正当な利用の防止措置をとらなければなりません。

以上警視庁ホームページより、抜粋させていただき順守いたします。

Managed by ALIVENESS
  • Home
  • GUARD
  • Research
  • NURSING TAXI
  • Contact